利用約款

<「Smart Boarding 人材管理」サービス利用契約約款>



本約款は、株式会社FCE(以下「乙」)のサービスである「Smart Boarding 人材管理」(以下「本サービス」)の申込みおよび利用に関する、乙に対し利用申込みをする者(以下「甲」)と乙の間における契約事項(以下「本契約」)となります。甲が乙に対し本サービスの利用申込をした場合、甲が本契約の内容全てに同意したものとして扱われるものとします。


第1条(本サービスの利用)

1.本契約に基づき甲は本サービスを利用するものとし、乙は甲に対し本サービスを提供します。

2.本契約に基づく本サービス利用に係る概要(サービスのプラン、利用開始日、ユーザーID数、対価)は本サービスの申込書(インターネットによる申し込みの場合は当該申込ページのことを指します。以下「申込書」)記載の通りとします。なお、本サービスのプラン毎のサービス内容詳細については、別途乙が提供するサービス案内資料および乙の本サービスに関わるWebサイトにおいて紹介される内容となります。

3.前項の本サービスの内容は、乙により適時追加、変更、改変、削除等なされる場合があります。これら変更等が非合理的ではない場合、甲は乙に対し異議を申し立てないものとします。また、これら変更により、本サービスの利用料が不適合となった場合、甲乙は料金改定について相互に誠実に協議するものとします。

第2条(利用申込)

1.甲は、本契約の内容に同意したうえで、乙が定める所定の方法により本サービスの利用申込みを行うものとします。

2.乙が前項の甲による申込み(以下「本甲申込」)を受理し、申込みを承諾した時点で本契約が成立するものとし、これにより甲は本契約に基づく本サービスの利用資格を得られるものとなります。

3.本甲申込の内容が乙の定める申込要件を満たさない場合、乙は本甲申込を受理せず、または受理を取り消すことができるものとします。

4.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、乙の判断によって、本甲申込を受理または承諾をせず、または一旦なした申込みの承諾を撤回することができるものとします。この場合、乙は甲に対し当該受理または承諾しなかった理由あるいは承諾を撤回した理由を開示する義務を負わないものとし、また甲に損害等が生じた場合でもこれを賠償する義務を負わないものとします。

①本サービスの申込みまたは利用に関わる前提要件を満たしていない場合

②乙所定の方法によらずに利用申込を行った場合

③虚偽の事項に基づいて申込した場合

④過去に本契約またはその他の規約・契約等に違反したことを理由として本サービスまたはその他乙または乙のグループ会社の提供するサービスの利用停止処分を受けた者である場合

⑤甲が、本サービスおよび乙のSmartBoarding関連サービスと競合する商品・サービスに関わる事業・営業をおこなっている場合

⑥その他乙が不適切と判断した場合

第3条(本サービス利用導入・開始)

1.甲および乙は、甲の本サービス利用開始日に向け、必要となる準備事項・スケジュール等について協議のうえ定め、これを相互に誠実に実行するものとします。

2.甲および乙は、本サービスに係る相手方との窓口担当となる者をそれぞれ定め、相手方に通知します。本サービスに係る事項は原則当該担当者を通じて行うものとします。

第4条(契約期間および本サービス利用期間)

1.本サービスの利用期間および本契約期間は12か月間とします。ただし、最初の利用開始時に限り、その始期は甲乙にて定める本サービス利用開始日とし、期間は本サービス利用開始日が属する月を含め12か月間とします。なお、本契約は本サービスの利用期間中有効とします。

2.本サービスの利用期間満了の2か月前までに甲乙いずれからも特段の申し出が無い場合、本サービスの利用期間は1年間更新されるものとし、以降も同様とします。

第5条(契約プランの変更)

1.本サービスにおいて複数の契約プランが設定されている場合、甲は、乙が別途定める契約プラン変更条件および手続方法に則した手続きをおこなうことにより当該本サービスの契約プランの変更をすることができるものとします。

2.前項のプラン変更に伴い、本サービスの利用料等に差額が生じた場合、甲は乙の請求に基づきこれを乙に支払うものとします。

第6条(オプションサービス追加、ID・データ容量の追加等)

1.甲は、別途乙が定める方法により、本サービスに関わるユーザーIDあるいは利用データ容量の追加・増加(以下「ID・データ等追加」)、およびオプションサービス(以下「本オプションサービス」)が設定されている場合は当該本オプションサービスの追加をすることができるものとします。

2.本オプションサービスの内容、実施方法、契約期間、申込方法、対価支払方法、およびその他詳細については、別途の本オプションサービスに関わる説明資料等(Webサイトによる表示を含みます)を含む乙による案内内容によるものとします。

3.甲が本サービスの利用期間中においてID・データ等追加させた場合、その追加事項が利用可能な状態となった日の属する月(以下「追加利用適用月」)から追加利用料が発生するものとします。

4.追加されたID・データ等追加の内容は、当該本サービス利用期間(契約期間)中において適用されるものとし、後に甲においてユーザーID数または利用データ容量の利用数が減った場合でも、当該本サービス利用期間(契約期間)中は中途解約出来ず、また利用料の返金等はなされないものとします。ID・データ等追加の設定数は、当該本サービス利用期間(契約期間)が満期となった時点(本サービス利用期間(契約期間)更新時)に終了または減量することができるものとします。

第7条(本サービス利用対価等の支払い等)

1.甲は、別途定める本サービスの利用対価を、本サービスの申込書(インターネットによる申し込みの場合の当該申込ページを含みます)において定める方法にて乙に支払うものとします。なお、支払いが振込の場合、振込に要する費用は振込者の負担とします。また、本サービス利用開始時において、本サービス利用開始日が属する月の月中の場合であっても、利用対価は日割計算されずに月額分が全額発生するものとします。

2.乙が、本契約に基づき甲から収受した本サービスの初期費用、本オプションサービスの利用料、ID・データ等追加利用料、あるいはその他の費用は、甲による本サービスの利用実績の多少、その他事由においても原則返還されないものとします。ただし、乙における債務不履行等がある場合はこの限りではありません。

第8条(本サービス利用に係る設備・機器等)

甲は、本サービスの利用に係り必要となる、コンピュータその他端末、本サービスのシステムサーバーに接続するためのネットワーク設備・回線等について自らの責任と負担にて、別途甲乙にて合意する時期までに整備するものとします。

第9条(情報の取扱い)

1.乙は、甲が本甲申込に際して申込書において乙に通知した甲の申込責任者、および本サービスを利用または本サービスのシステムに登録される甲の役員・職員等(以下「甲役職員等」)を管理する者(以下「甲ユーザー管理者」)に関する個人情報および各種利用者情報の取り扱いについては、乙が別途定めたうえ自らのWebサイトで公開するプライバシーポリシーに準拠し取り扱うものとします。

2.乙は、前項の情報を除く甲が本サービスの利用に関わり本サービスのシステムに登録した甲役職員等の個人情報(総称して以下「甲役職員等個人情報」といいます)を自ら使用しないものとします。ただし、本サービスのシステム保守・運用において最低限必要な範囲の場合、および当該個人情報の本人または導入者による明確な承諾・同意等がある場合はこの限りではありません。

3.乙は、甲役職員等個人情報を適切に管理し、本サービスのシステム管理者、本サービスのシステムの保守・管理等をおこなう者、あるいは本サービスに関連して甲と連携をとる者など、本契約の遂行に必要となる最低限の者のみにアクセス権限を付与する等の措置をおこなうものとします。

4.前二項の定めは、本契約とは別途の契約に基づき甲が乙に対し、甲役職員等個人情報に関わる入力、編集、分析、出力等の操作・処理等を委託した場合は適用されないものとします。ただし、乙は、当該委託を受託する場合、当然に甲役職員等個人情報の取り扱いに関わり安全管理措置および関与する自らの従業員等の監督措置を講じるとともに、甲が個人情報保護法に基づき負う業務受託者に対する監督義務に則して合理的な範囲で行う乙に対する指示事項について遵守するものとします。

5.乙は、本サービスのサービスとして甲に提供される、甲役職員等個人情報およびその他甲が本サービスのシステムに登録した情報を基に属性集計・分析等がなされ甲役職員が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計・分析資料」)について、これを乙から甲への業務改善等に関わるサービス・役務等の提案をおこなう目的で自ら使用することができるものとします。

6.乙は、統計・分析資料を、本サービスおよびこれに関連する乙のサービス事業の目的で利用、処理することがあります。また同様の目的で、かつ次条に定める機密保持義務に反しない範囲で、統計・分析資料等を第三者に開示および提供することがあります。

7.本サービスの利用終了、本契約の終了、あるいはその他理由により甲が本サービスの利用を終了した場合、乙は、当該サービス終了日から1か月経過後に本サービスに係る甲および甲役職員等に関わる一切の情報(甲により本サービスのシステムに登録・入力されたものを含みます)を処分・抹消できるものとします。

8.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第10条(機密保持義務)

1.甲および乙は、本サービスの導入・利用に係り相手方から開示された相手方の営業秘密(相手方の戦略に係る事項、ノウハウ等に係る事項、甲役職員等個人情報を含む)一切を機密情報(以下「機密情報」)として扱い、事前に相手方の書面による同意なく第三者に開示・漏洩してはならないものとします。ただし、以下の情報は機密情報から除外されます。

(1)開示された時点で既に公知の情報、および後に公知となった情報

(2)開示された時点で自らが既に知っていた情報

(3)第三者より正当に得た情報

(4)開示された情報と無関係に、自ら開発、創作した情報

(5)法令等に基づき開示が義務づけられあるいは要請されている情報

2.甲および乙は、機密情報を本サービスの利用・提供の目的のためにのみ使用するものとし、その他いかなる目的(本契約に定める場合を除く)のためにも使用しないことを保証します。

3.甲および乙は、本契約の目的遂行のために必要となる最小限の範囲において、また本条と同等の守秘義務を課すことを前提に、自らの理事、取締役、監査役、従業員、弁護士、公認会計士、税理士(以下「関係者」)に対し、相手方の同意なしに機密情報を開示できます。

4.乙は、本サービスに使用するシステム(甲が第三者との間で直接に契約を締結するシステムやサービスは除きます)に関わり、第三者(以下「システム関連委託者等」といいます)との契約に基づき、運用・利用・開発・保守等に関する関連業務を委託し、あるいはサーバーその他システムのレンタル利用等をする場合、システム関連委託者等に本条の機密保持義務を含む本契約に基づき乙が負担する義務と同等の義務を負わせるとともに、システム関連委託者等の行為について甲に対し連帯して責任を負うことを前提として、当該システムに関する委託業務等実施において最低限必要な範囲に限りシステム関連委託者等に機密情報を開示することができるものとします。

5.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第11条(知的財産権等)

1.本サービスの提供に際して乙が甲に使用許諾するソフトウェア等のプログラムまたはその他の著作物(本サービスのオペレーションマニュアル等を含みます)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)ならびに著作者人格権、特許権、意匠権、商標権、パブリシティ権、その他一切の知的財産権等は、乙または乙を含む正当な権利を有する第三者(プログラム制作者等)に帰属し、甲は乙および当該権利者の許諾する範囲でこれを使用することができるものとします。

2.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第12条(甲および甲役職員等の禁止事項等)

1.甲は本サービスに係り、以下の事項を行ってはならず、また甲役職員等に行わせてはなりません。

(1) 本サービスを不正使用すること

(2) 本サービスのシステムに乙が不正と認める方法でアクセスすること

(3) 本サービスのシステムに係るものをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等により解析する行為等をすること

(4) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為をすること

(5) 甲に付与されるユーザーIDおよびパスワード等(PIN、パスフレーズを含むがこれに限定されません)を第三者に漏洩し、また甲役職員等にこれを漏洩させること

(6) 公序良俗に反する行為をすること

(7) 前各事項の他、乙が禁止する行為をすること

(8) その他前各事項に類する行為をすること

2.乙は、甲が本サービスに送信または登録した情報あるいはコンテンツ等が、アダルト、暴力行為、その他公序良俗に反するものであると乙が判断する内容である場合、もしくはファイル容量が過大でシステム運用上支障が生じる可能性がある場合等において、甲および甲ユーザー管理者に当該情報・コンテンツ等の削除を求めることができ、甲および甲ユーザー管理者による任意の削除がなされないときは当該情報を乙の裁量により削除することができるものとします。

第13条(本サービスの利用当事者等)

1.甲に発行された各IDおよびパスワード等(PIN、パスフレーズを含むがこれに限定されません)に係る一切の管理責任は甲に帰属するものとします。また、甲に発行されている各IDおよびパスワードを使用して行われたいかなる行為も、甲による行為とみなされるものとします。

2.甲は、本サービスを予め乙に通知登録する属性の甲役職員等以外に利用させてはなりません。
3.甲は、甲の無期雇用契約者に発行したユーザーIDを他者と共用させないものとします。

第14条(データ・バックアップ・ログの利用・管理・保管等)

乙は、甲および甲役職員等の本サービスに係る各種情報のデータまたはバックアップやログなどの通信記録、その他利用者の情報を管理・記録して一定期間保管することがありますが、その義務を負うものではありません。甲は本サービスに係り自らアップ・掲載・登録等を行ったデータの全てを、自らの責任において記録を取り、保存・管理するものとします。

第15条(サービスの停止等)

1.甲は以下に記載の場合において本サービスを利用できない場合があることを予め承認します。なお当該理由により甲が本サービスを利用できない場合、乙は一切責任を負わないものとします。

(1)本サービスに係るシステム維持、セキュリティ管理等のメンテナンス作業をおこなう場合。

(2)不可抗力(法令もしくは行政による規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サボタージュ、交通障害、または地震、火災、洪水などの自然災害、あるいは通信障害、電源の調達不能、インターネット上障害や仕様による制約、利用者の環境などに依存する個別の事象など、その他乙の支配下にないあらゆる事由もしくは事態)により本サービスの利用に必要な電磁情報の電子的転送または読み取りが正常に行われない場合。

(3)乙が技術的または運用上緊急に本サービスシステムを停止する必要があると判断した場合。

(4)本契約に基づき利用が制限されている場合。

第16条(保証・免責等)

1.甲は、本サービスの内容あるいは利用、もしくは乙から甲に対する提案・提言事項が、甲の人材管理業務の効率化、甲役職員等のスキル等向上、甲の収益・利益の獲得等、具体的な成果等を乙が保証できるものではないことに同意しました。

2.本サービスに係る全ての事項は甲の自己責任においてなされるものであります。本サービスにより提供される各サービスおよび情報等について、それらの採択については甲の自己責任に基づく経営判断のもとおこなわれるものであり、結果について乙が責任を負えるものではなく、また乙は責任を負担しません。

3.乙は、本サービスが推奨環境において機能するよう合理的な範囲で最大限努力するものとしますが、本サービスに係り、明示黙示を問わずその他一切の保証(本サービスおよびそのシステムにバグ、その他の瑕疵・不具合がないこと、ウィルスの感染がないこと、不正なアクセスまたは本サービスの不正な利用を完全に防止できること、常時利用可能であること、データの喪失がないこと、甲および甲役職員等の特定の目的に適合すること、甲および甲役職員等の事業・業務に役立つこと、提供する情報の正確性等を含みますがこれに限りません)をするものではないものとします。

4.本サービスの利用に関わり、万一甲あるいは第三者に損害が生じた場合であっても、乙は乙の故意または重過失に起因する場合を除き、当該損害を賠償等する義務を負わないものとします。また、乙が乙の故意または重過失に起因して甲あるいは第三者に生じた損害を賠償する場合、その賠償の範囲は乙が本契約に基づき甲から受領した対価を上限とします。

5.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第17条(甲のロゴマーク等の掲載許諾)

1.甲は、本契約の有効期間中において、乙が甲の企業ロゴマーク等を乙の本サービスに関わるWebサイトおよび営業資料等の制作物(以下「制作物」といいます)に本サービスの利用者の事例紹介として掲載することを許諾します。なお、乙は、当該掲載に関わり甲から諸条件等を提示された場合、これを遵守します。

2.甲が乙に対し前項のロゴマーク等掲載を許諾しない旨もしくは掲載中のものを中止する旨の申し出をした場合、乙は当該甲の申し出にすみやかに従うものとします。なお、乙は、甲からの申し出があった時点において制作済の紙媒体等の制作物の残存分・在庫分について、それらにその制作時点でのサービス利用者であることを付記していることを前提として引き続き使用できるものとします。

第18条(契約の解除)

1.甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、なんらの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとします。

(1)自ら振出または引受をした手形もしくは小切手が不渡りとなり、その他支払不能状態または信用不安状態に陥った場合

(2)自ら破産、民事再生、整理、特別清算、もしくは会杜更生の手続きを申し立て、あるいは第三者からこれらの申し立てを受けた場合

(3)解散決議をおこなった場合

(4)相手方の信用、または名誉、もしくは利益等を著しく損なった場合

(5)監督官庁から、営業取消、もしくは営業停止の処分を受けた場合

(6)甲が、本契約に基づく本サービス利用に係る対価の支払いを1か月以上遅滞した場合

(7)その他前各項に類する状況となった場合

2.甲および乙は、相手方の本契約違反に対して相当期間を定めて催告をしたにも係らず、相当期間の経過後も是正がなされない場合、本契約を解除できるものとします。

3.甲および乙は、本条に基づき相手方から本契約を解除された場合、相手方に対する支払い債務は当然に期限の利益を喪失することに予め同意します。したがって本契約を解除された者は相手方に対して未精算となっている未払い債務を直ちに弁済するものとします。

4.甲および乙は、本条に基づき相手方から本契約を解除された場合、相手方に生じた損害を賠償するものとします。

第19条(反社会的勢力の排除)

1.甲および乙は、現在および将来において、自己および自己の役員もしくは自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が次に掲げる各号に該当しないことを表明し、保証します。

① 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力と認められる企業、組織および個人等(以下、総称して「反社会的勢力」という)であること、また反社会的勢力であったこと

② 反社会的勢力に直接的または間接的に資金提供していること

③ 前各号に掲げるもののほか、反社会的勢力と何らかの関係を有していること

2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。

① 相手方に対して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いること

② 相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと

③ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること

④ 相手方に対して不当な要求をすること

3.甲または乙が、本契約締結日以降、自己が第1項の表明に反することを知った場合、相手方に対し書面で報告しなければならないものとします。

4.甲および乙は、相手方が第1項または第2項に違反した場合には、何らの催告を要せずに、本契約および甲乙間で有効な他の全ての契約の全部または一部を解除することができるものとします。本項に基づく解除権を行使した当事者はその被った損害について相手方に対し損害賠償を請求することを妨げられず、また、当該解除権を行使したことにより相手方に損害が生じても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。

第20条(本約款の変更等)

1.乙は以下の場合に、乙の裁量により、本約款を変更することができます。

(1)本約款の変更が、甲の一般の利益に適合するとき。

(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に関わる事情に照らして合理的なものであるとき。

2.乙は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の2週間前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容とその効力発生日を本サービスのサイトに掲示し、または甲に電話もしくは電子メールで通知します。

3.変更後の本約款の効力発生日以降に甲が本サービスの申込み手続きをおこないまたは本サービスを使用したときは、甲が本約款の変更に同意したものとみなされるものとします。

第21条(権利譲渡等)

甲および乙は、本契約に基づく権利義務の一部または全部を第三者に譲渡、貸与または担保に提供することができないものとします。

第22条(合意管轄裁判所)

甲および乙は、本契約書に関し紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに予め合意します。

第23条(協議事項)

本契約書に規定のない事項や、本契約書の解釈につき疑義の生じたときは、甲乙が誠実に協議して解決するものとします。

以上

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